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商業登記規則

第88条持分会社の種類の変更の登記

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法第百四条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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