過去問クエスト

商業登記規則

第88条の2社員等の氏の記録に関する申出等

1

会社の代表者は、社員若しくは清算人又は合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者(以下この条において「職務執行者」という。)の一の旧氏を登記簿に記録するよう申し出ることができる。 この場合において、当該登記簿にその社員、清算人又は職務執行者について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。

2

第八十一条の二第二項から第十項までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第二項第二号及び第三号並びに第六項中「役員又は清算人」とあるのは「社員、清算人又は職務執行者」と、同条第十項中「清算人について記録すべき旧氏」とあるのは「職務執行者について記録すべき旧氏」と、「清算人について記録されている旧氏」とあるのは「職務執行者について記録されている旧氏」と読み替えるものとする。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(1

第88条の2第1項

平成29年 午後第33問 肢5正しい

合同会社の代表社員が法人である場合の職務執行者の就任による変更の登記の申請をする者は、婚姻によって氏を改めた当該職務執行者の婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するように申し出ることができる。

解説

正しいです。令和3年の商業登記規則改正により、法人の代表者等(合同会社の職務執行者を含む)について、婚姻などにより氏を改めた場合、婚姻前の氏(旧氏・旧姓)を併せて登記簿に記録するよう申し出ることができます(商業登記規則88条の2)。

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