商業登記法
第10条登記事項証明書の交付等
1
何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2
前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3
登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第10条第1項
平成26年 午後第28問 肢4誤り
会社と取引しようとする者など利害関係を有する者に限り、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができます。
解説
何人も、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができます(商業登記法10条1項参照)。従って、本選択肢は誤りです。
この条文の狙われ方主体すり替え平成26年 午後第28問 肢4
攻撃句
「会社と取引しようとする者など利害関係を有する者に限り、手数料を納付して」
登記事項証明書は「何人も」請求できる。利害関係人に限られない。