過去問クエスト

商業登記法

第10条登記事項証明書の交付等

1

何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2

前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。

3

登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(1

第10条第1項

平成26年 午後第28問 肢4誤り

会社と取引しようとする者など利害関係を有する者に限り、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができます。

解説

何人も、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができます(商業登記法10条1項参照)。従って、本選択肢は誤りです。

この問題を解く →
この条文の狙われ方主体すり替え平成26年 午後第28問 肢4

攻撃句

会社と取引しようとする者など利害関係を有する者に限り、手数料を納付して

登記事項証明書は「何人も」請求できる。利害関係人に限られない。

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