過去問クエスト

商業登記法

第12条印鑑証明

1

次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる

  1. 1号
    第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)
  2. 2号
    支配人
  3. 3号
    破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人
  4. 4号
    民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人
  5. 5号
    会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人又は保全管理人
  6. 6号
    外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人
2

第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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23

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商登法|ひたすら印鑑提出制度|実務に直結!印鑑届・改印届・印鑑廃止届・ 印鑑カード|司法書士試験
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出題実績(1

第12条第1項

令和7年 午後第28問 肢1誤り

何人も、手数料を納付して、登記所に提出された印鑑の証明書の交付を請求することができる。

解説

誤りです。登記所に提出された印鑑の証明書の交付を請求できるのは、印鑑を登記所に提出した者に限られます(商業登記法12条1項)。印鑑を提出できる者には、株式会社の代表取締役などの組織のトップのほか、支配人や破産管財人、民事再生・会社更生の管財人なども含まれますが、これらの者以外は印鑑証明書の交付を請求することはできません。したがって、「何人も」請求できるとする本肢は誤りです。

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この条文の狙われ方主体すり替え令和7年 午後第28問 肢1

攻撃句

何人も、手数料を納付して、登記所に提出された印鑑の証明書の交付を請求することができる

印鑑証明書を請求できるのは、印鑑を登記所に提出した所定の者。「何人も」ではない。

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