過去問クエスト

商業登記法

第115条合併の登記

1

第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。

2

第百十条の規定は、吸収合併による変更の登記及び新設合併による設立の登記について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他