商業登記法
第115条合併の登記
1
第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。
2
第百十条の規定は、吸収合併による変更の登記及び新設合併による設立の登記について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
商業登記法
第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。
第百十条の規定は、吸収合併による変更の登記及び新設合併による設立の登記について準用する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文