商業登記法
第116条会社分割の登記
1
第百九条の規定は、合資会社の登記について準用する。
2
第百十条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記及び新設分割による設立の登記について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
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商業登記法
第百九条の規定は、合資会社の登記について準用する。
第百十条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記及び新設分割による設立の登記について準用する。
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