過去問クエスト

商業登記法

第125条会社分割の登記

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第百九条の規定は、合同会社の登記について準用する。 この場合において、同条第一項第四号及び第二項第四号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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