商業登記法
第125条会社分割の登記
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第百九条の規定は、合同会社の登記について準用する。 この場合において、同条第一項第四号及び第二項第四号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
関連条文
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商業登記法
第百九条の規定は、合同会社の登記について準用する。 この場合において、同条第一項第四号及び第二項第四号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
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