商業登記法
第126条株式交換の登記
1
株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- 1号株式交換契約書
- 2号第八十九条第五号から第八号までに掲げる書面
- 3号会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 4号法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
2
第九十一条及び第九十二条の規定は、合同会社の登記について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第126条第1項
令和7年 午後第33問 肢1正しい
合同会社が株式交換完全親会社となる株式交換による変更の登記の申請をすることができる。
解説
正しいです。合同会社は株式交換完全親会社となることができます(会社法767条)。株式交換の際に業務執行社員または代表社員に変更が生じた場合や、株式交換により資本金の額が増加した場合には、変更の登記を申請する必要があります(商業登記法126条、会社法915条、914条5号〜8号)。これらは代表社員の就任登記、業務執行社員の加入登記、または資本金の額の変更登記として申請されます。
この条文の狙われ方適用問題令和7年 午後第33問 肢1
攻撃句
「合同会社が株式交換完全親会社となる株式交換による変更の登記の申請をすることができる」
合同会社が株式交換完全親会社となる株式交換もできる。その場合の変更登記が定められている。