商業登記法
第17条登記申請の方式
1
登記の申請は、書面でしなければならない。
2
申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
- 1号申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
- 2号代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
- 3号登記の事由
- 4号登記すべき事項
- 5号登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
- 6号登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
- 7号年月日
- 8号登記所の表示
3
前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第17条第2項
平成26年 午後第28問 肢2誤り
登記所に提出した代表者の印を押す必要があります。
解説
登記の申請書には、所定の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければなりません(商業登記法17条2項参照)。従って、本選択肢は誤りです。