商業登記法
第31条営業又は事業の譲渡の際の免責の登記
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商法第十七条第二項前段及び会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。
2
前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第31条第1項
平成25年 午後第28問 肢3誤り
事業譲渡の譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合において、譲受会社が譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わないためには、当該譲受会社は、当該事業を譲り受けた日から1か月以内に免責の登記をしなければならない。
解説
誤りです。譲受会社が譲渡会社の商号を続用すると、原則として譲渡会社の営業債務を弁済する責任を負います。ただし、免責登記は事業譲受後「遅滞なく」すれば足り、1か月という法定期間はありません(会社法22条2項、商業登記法31条)。
この条文の狙われ方数値の改変平成25年 午後第28問 肢3
攻撃句
「当該事業を譲り受けた日から1か月以内に免責の登記をしなければならない」
免責の登記は譲受人が申請する。事業譲受け後「1か月以内」という期限はない。