商業登記法
第27条同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止
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商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
出題実績(1)
第27条第1項
平成30年 午後第29問 肢5正しい
法務大臣の公告後2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をせず、職権で解散の登記がされた休眠会社と商号及び本店の所在場所を同一とする株式会社の設立の登記を申請することはできない。
解説
正しいです。既に登記されている商号と本店所在地が同一の会社が存在する場合、その商号を登記することはできません(商業登記法27条)。これは、法務大臣の職権で解散登記がされた休眠会社であっても、清算結了の登記がされるまでは同一の会社が存在すると見なされるため、この規定が適用されます。