商業登記法
第28条登記事項等
1
商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
2
商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
- 1号商号
- 2号営業の種類
- 3号営業所
- 4号商号使用者の氏名及び住所
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
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商業登記法
商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
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