商業登記法
第36条申請人
1
未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
2
営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
3
未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
4
未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
出題実績(1)
第36条第1項
平成28年 午後第27問 肢2正しい
未成年者の登記において、未成年者の営業の許可の取消しによる消滅の登記は、法定代理人のほか未成年者自身も申請することができる。
解説
正しいです。未成年者の登記は本人申請が原則です(商業登記法36条1項)。営業許可の取消しによる消滅登記については、本人に加え法定代理人も申請できます(同条2項)。
この条文の狙われ方適用問題平成28年 午後第27問 肢2
攻撃句
「未成年者自身も申請することができる」
営業許可の取消しによる消滅登記も、未成年者本人が申請できる。