商業登記法
第35条未成年者登記の登記事項等
1
商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
- 1号未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
- 2号営業の種類
- 3号営業所
2
第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
商業登記法
商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文