過去問クエスト

商業登記法

第43条会社以外の商人の支配人の登記

1

商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 1号
    支配人の氏名及び住所
  2. 2号
    商人の氏名及び住所
  3. 3号
    商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
  4. 4号
    支配人を置いた営業所
2

第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他