商業登記法
第43条会社以外の商人の支配人の登記
1
商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
- 1号支配人の氏名及び住所
- 2号商人の氏名及び住所
- 3号商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
- 4号支配人を置いた営業所
2
第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。
関連条文
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参照先
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