商業登記法
第44条会社の支配人の登記
1
会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
2
前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
- 1号支配人の氏名及び住所
- 2号支配人を置いた営業所
3
第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。
関連条文
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商業登記法
会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。
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