過去問クエスト

商業登記法

第44条会社の支配人の登記

1

会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。

2

前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 1号
    支配人の氏名及び住所
  2. 2号
    支配人を置いた営業所
3

第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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