商業登記法
第56条募集株式の発行による変更の登記
募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第一号及び第五号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- 1号募集株式の引受けの申込み又は会社法第二百五条第一項の契約を証する書面
- 2号金銭を出資の目的とするときは、会社法第二百八条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
- 3号金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
- イ検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
- ロ会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
- ハ会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
- ニ会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
- 4号検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
- 5号会社法第二百六条の二第四項の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面
この条文を30秒確認
5問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(2)
第56条第1項
募集株式の発行による変更の登記の申請書には、募集株式の割当てを受ける権利を有する株主に対し、募集事項、当該株主が割当てを受ける募集株式の数及び募集株式の引受けの申込みの期日を通知したことを証する書面を添付しなければならない。
解説
誤りです。募集株式の発行による変更の登記の申請書に添付すべきは、募集株式の引受けの申込みまたは総数引受契約があったことを証する書面(商業登記法56条)であり、株主への通知を証する書面は、原則として添付する必要はありません。
現物出資財産が、会社に対する弁済期が到来している金銭債権であり、募集事項として定められた価額が500万円を超える場合であっても、当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない。
解説
正しいです。株式会社が募集事項として現物出資財産を出資の目的と定めた場合、募集事項の決定の後遅滞なく、裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければなりません(会社法207条1項、199条1項3号)。しかし、当該現物出資財産が当該株式会社に対する弁済期の到来した金銭債権であって、当該金銭債権について定められた現物出資財産の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合は、検査役による調査を省略することができます(会社法207条9項5号)。この場合、価額が500万円を超えるときであっても検査役の調査を省略でき、変更の登記の申請書には、当該金銭債権について記載された会計帳簿を添付すれば足ります(商業登記法56条3号)。
攻撃句
「募集株式の割当てを受ける権利を有する株主に対し、募集事項、当該株主が割当てを受ける募集株式の数及び募集株式の引受けの申込みの期日を通知したことを証する書面を添付しなければならない」
募集株式の発行登記に、株主への通知を証する書面までは要らない。肢は添付書面を増やしている。
攻撃句
「検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない」
弁済期が来た金銭債権で、募集事項の価額が負債帳簿価額を超えなければ、検査役の調査報告書等は不要。