商業登記法
第57条新株予約権の行使による変更の登記
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新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- 1号新株予約権の行使があつたことを証する書面
- 2号金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第二百八十一条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
- 3号金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面
- イ検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
- ロ会社法第二百八十四条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
- ハ会社法第二百八十四条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
- ニ会社法第二百八十四条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
- ホ会社法第二百八十一条第二項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面
- 4号検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
出題実績(1)
第57条第1項
平成29年 午後第31問 肢5正しい
新株予約権の行使に際してする出資の目的を金銭とする場合には、当該新株予約権の行使により自己株式のみが交付されるときであっても、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、その行使に係る新株予約権についての払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。
解説
正しいです。新株予約権の行使により、会社は新たに株式を発行するか、または自己株式を交付します。いずれの場合でも、新株予約権の行使に伴う金銭の払込みがあったときは、払込みがあったことを証する書面(払込証明書など)の添付が必要です(商業登記法57条2号)。自己株式の交付であるからといって、例外はありません。
この条文の狙われ方例外の見落とし平成29年 午後第31問 肢5
攻撃句
「自己株式のみが交付されるときであっても、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、その行使に係る新株予約権についての払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない」
金銭出資なら、自己株式だけを交付する場合でも払込証明書が必要。例外にはならない。