商業登記法
第6条商業登記簿
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登記所に次の商業登記簿を備える。
- 1号商号登記簿
- 2号未成年者登記簿
- 3号後見人登記簿
- 4号支配人登記簿
- 5号株式会社登記簿
- 6号合名会社登記簿
- 7号合資会社登記簿
- 8号合同会社登記簿
- 9号外国会社登記簿
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文