商業登記法
第7条会社法人等番号
1
登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
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商業登記法
登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
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