商業登記法
第63条株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記
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株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第二百十八条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
出題実績(1)
第63条第1項
平成31年 午後第29問 肢5誤り
株式の全部について現に株券を発行していない株券発行会社が、株主総会において、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する決議をした場合は当該定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、株主及び登録株式質権者に対し、当該定款の定めを廃止する旨及びその効力が生ずる日並びに当該日において当該株式会社の株券は無効となる旨を通知したことを証する書面を添付しなければならない。
解説
誤りです。株式の全部について現に株券を発行していない株券発行会社が、株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記を申請する場合、申請書に添付すべき書面は、株式の全部について株券を発行していないことを証する書面です(商業登記法63条)。株主及び登録株式質権者に対し定款の定めを廃止する旨等を通知したことを証する書面の添付を要する旨の規定は存在しません。
この条文の狙われ方手段すり替え平成31年 午後第29問 肢5
攻撃句
「株主及び登録株式質権者に対し、当該定款の定めを廃止する旨及びその効力が生ずる日並びに当該日において当該株式会社の株券は無効となる旨を通知したことを証する書面」
株券廃止登記に必要なのは、公告証明書か株券全部未発行証明書。株主等への通知証明書ではない。