商業登記法
第64条株主名簿管理人の設置による変更の登記
1
株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。
出題実績(1)
第64条第1項
平成25年 午後第30問 肢1正しい
株主名簿管理人の設置による変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。
解説
正しいです。株主名簿管理人の設置による変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければなりません(商登法64条)。
この条文の狙われ方条文どおり平成25年 午後第30問 肢1
攻撃句
「変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。」
株主名簿管理人の設置登記には、定款と契約を証する書面を添付する。条文どおり。