商業登記法
第65条新株予約権の発行による変更の登記
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新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
- 1号募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の引受けの申込み又は同法第二百四十四条第一項の契約を証する書面
- 2号募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき(当該期日が会社法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日より前の日であるときに限る。)は、同法第二百四十六条第一項の規定による払込み(同条第二項の規定による金銭以外の財産の給付又は会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面
- 3号会社法第二百四十四条の二第五項の規定による募集新株予約権の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面
出題実績(1)
第65条第1項
平成29年 午後第31問 肢1正しい
募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めた場合において、当該金銭の払込みがされて募集新株予約権が発行されたときは、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、当該期日が当該募集新株予約権の割当日より前の日であるときに限り、当該払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。
解説
正しいです。募集新株予約権の発行に伴う添付書類として、払込期日が割当日より前の日であるときは、払込みがあったことを証する書面(払込証明書など)の添付が必要です(商業登記法65条2号)。この規定は、新株予約権の対価の払込みが割当より前に行われるという特殊なケースを想定したものです。
この条文の狙われ方適用問題平成29年 午後第31問 肢1
攻撃句
「当該期日が当該募集新株予約権の割当日より前の日であるときに限り」
払込期日の払込証明書が必要なのは、その期日が新株予約権の割当日より前の場合に限る。