商業登記法
第73条清算人の登記
清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
会社法第四百七十八条第一項第二号又は第三号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
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第73条第1項
定款の定め以外の方法によって清算人が就任した場合に、清算人の登記の申請書に定款の添付を要しないことがあるのは、①株式会社の場合には当てはまらないが、②合同会社の場合には当てはまる。
解説
正しいです。①株式会社では、定款で定める方法以外で清算人が就任した場合、清算人の登記の申請書に必ず定款を添付しなければなりません(商業登記法73条1項)。一方、②合同会社では、定款で定められた清算人や法定清算人の場合に限り定款が添付書面となり、それ以外では添付を要しないことがあります(商業登記法118条、99条1項)。したがって、合同会社にのみ当てはまる本記述は正しいといえます。
清算人が1名である場合の清算人の登記の申請書に、清算人の就任承諾書の押印についての市区町村長作成の印鑑証明書を添付しなければならないのは、①株式会社の場合には当てはまるが、②合同会社の場合には当てはまらない。
解説
誤りです。清算人の就任承諾書に係る市区町村長作成の印鑑証明書は、①株式会社の場合も②合同会社の場合も添付書面とはされていません(商業登記法73条等参照)。①②いずれの場合も印鑑証明書の添付は要しないため、株式会社には当てはまるが合同会社には当てはまらないとする本記述は誤りです。
最初の清算人を裁判所が選任した場合の当該選任による清算人の登記の申請書には、当該清算人に係る選任決定書のほか、定款も添付しなければならない。
解説
正しいです。清算人が選任されたことによる登記の申請書には、清算人の資格を証明するため、定款を添付しなければなりません(商業登記法73条1項)。これは、清算人の選任方法が定款の定めに依存する場合があるためです。
一般財団法人が存続期間の満了により解散し、評議員会の決議によって清算人が選任された場合において、当該解散及び最初の清算人の登記を一の申請書で申請するときの申請書には、定款を添付することを要しない。
解説
誤りです。解散の登記と最初の清算人の就任登記を同時に行う場合、清算人の資格を証明するため、定款(清算人の選任方法が記載されている)の添付が必要です(商業登記法73条1項準用)。したがって、定款の添付を要しないとするこの記述は誤りです。
攻撃句
「定款も添付しなければならない」
裁判所が最初の清算人を選任した場合も、選任決定書に加えて定款を添付する。