商業登記法
第74条清算人に関する変更の登記
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裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
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清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
出題実績(1)
第74条第2項
平成31年 午後第33問 肢2正しい
裁判所が選任した清算人が辞任した場合において、裁判所が後任の清算人を選任したときは、清算人が辞任したことを証する書面を添付して、清算人の辞任による変更の登記を申請することができる。
解説
正しいです。清算人が辞任した場合は、その退任を証する書面(辞任届など)を添付して、清算人の辞任による変更の登記を申請することができます(商業登記法74条2項)。これは、裁判所が選任した清算人であっても同様です。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成31年 午後第33問 肢2
攻撃句
「清算人が辞任したことを証する書面を添付して、清算人の辞任による変更の登記を申請することができる」
清算人の「退任」には辞任も含まれる。辞任を証する書面を添付して変更登記を申請できる。