商業登記法
第75条清算結了の登記
1
清算結了の登記の申請書には、会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
出題実績(1)
第75条第1項
令和4年 午後第33問 肢5誤り
清算会社が清算結了の登記の申請をする場合は、当該清算結了の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
解説
誤りです。清算結了の登記の申請書には、清算事務報告と、株主総会の承認を証する書面を添付します(商業登記法75条)。債権者保護手続を行ったことを証する書面は、清算結了の登記の添付書類ではありません。
この条文の狙われ方手段すり替え令和4年 午後第33問 肢5
攻撃句
「債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない」
清算結了登記に必要なのは、決算報告の承認を証する書面。債権者保護手続の証明書ではない。