商法
第11条商号の選定
1
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2
商人は、その商号の登記をすることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
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商法
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
商人は、その商号の登記をすることができる。
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