商法 条文一覧
全253条・417項。条文を選択すると本文・出題実績・関連条文を確認できます。
第一編 総則
第三章 商業登記
第四章 商号
第五章 商業帳簿
第六章 商業使用人
第二編 商行為
第一章 総則
第四章 匿名組合
第五章 仲立営業
第六章 問屋営業
第八章 運送営業
- 第569条第569条
- 第570条物品運送契約
- 第571条送り状の交付義務等
- 第572条危険物に関する通知義務
- 第573条運送賃
- 第574条運送人の留置権
- 第575条運送人の責任
- 第576条損害賠償の額
- 第577条高価品の特則
- 第578条複合運送人の責任
- 第579条相次運送人の権利義務
- 第580条荷送人による運送の中止等の請求
- 第581条荷受人の権利義務等
- 第582条運送品の供託及び競売
- 第583条第583条
- 第584条運送人の責任の消滅
- 第585条第585条
- 第586条運送人の債権の消滅時効
- 第587条運送人の不法行為責任
- 第588条運送人の被用者の不法行為責任
- 第589条旅客運送契約
- 第590条運送人の責任
- 第591条特約禁止
- 第592条引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等
- 第593条引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等
- 第594条運送人の債権の消滅時効
第九章 寄託
- 第595条受寄者の注意義務
- 第596条場屋営業者の責任
- 第597条高価品の特則
- 第598条場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効
- 第599条定義
- 第600条倉荷証券の交付義務
- 第601条倉荷証券の記載事項
- 第602条帳簿記載義務
- 第603条寄託物の分割請求
- 第604条倉荷証券の不実記載
- 第605条寄託物に関する処分
- 第606条倉荷証券の譲渡又は質入れ
- 第607条倉荷証券の引渡しの効力
- 第608条倉荷証券の再交付
- 第609条寄託物の点検等
- 第610条倉庫営業者の責任
- 第611条保管料等の支払時期
- 第612条寄託物の返還の制限
- 第613条倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求
- 第614条倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求
- 第615条寄託物の供託及び競売
- 第616条倉庫営業者の責任の消滅
- 第617条倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効
第三編 海商
第一章 船舶
- 第684条定義
- 第685条従物の推定等
- 第686条船舶の登記等
- 第687条船舶所有権の移転の対抗要件
- 第688条航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属
- 第689条航海中の船舶に対する差押え等の制限
- 第690条船舶所有者の責任
- 第691条社員の持分の売渡しの請求
- 第692条共有に係る船舶の利用
- 第693条第693条
- 第694条船舶共有者の持分買取請求
- 第695条船舶共有者の第三者に対する責任
- 第696条持分の譲渡
- 第697条船舶管理人
- 第698条船舶管理人の代理権
- 第699条船舶管理人の義務
- 第700条船舶共有者の持分の売渡しの請求等
- 第701条船舶賃貸借の対抗力
- 第702条船舶の賃借人による修繕
- 第703条船舶の賃借人の権利義務等
- 第704条(定期
- 第705条定期傭船者による指示
- 第706条費用の負担
- 第707条運送及び船舶賃貸借に関する規定の準用
第二章 船長
第三章 海上物品運送に関する特則
- 第737条運送品の船積み等
- 第738条船長に対する必要書類の交付
- 第739条航海に堪える能力に関する注意義務
- 第740条違法な船積品の陸揚げ等
- 第741条荷受人の運送賃支払義務等
- 第742条運送品の競売
- 第743条荷送人による発航前の解除
- 第744条第744条
- 第745条荷送人による発航後の解除
- 第746条積荷を航海の用に供した場合の運送賃
- 第747条非航海船による物品運送への準用
- 第748条運送品の船積み
- 第749条第三者による船積み
- 第750条傭船者による発航の請求
- 第751条船長の発航権
- 第752条運送品の陸揚げ
- 第753条全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除
- 第754条全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除
- 第755条一部航海傭船契約の解除への準用
- 第756条個品運送契約に関する規定の準用等
- 第757条船荷証券の交付義務
- 第758条船荷証券の記載事項
- 第759条荷送人又は傭船者の通知
- 第760条船荷証券の不実記載
- 第761条運送品に関する処分
- 第762条船荷証券の譲渡又は質入れ
- 第763条船荷証券の引渡しの効力
- 第764条運送品の引渡請求
- 第765条数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し
- 第766条第766条
- 第767条二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託
- 第768条船荷証券が作成された場合の特則
- 第769条複合運送証券
- 第770条第770条