商法
第15条商号の譲渡
1
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
2
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
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商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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