過去問クエスト

商法

第502条営業的商行為

1

次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。

  1. 1号
    賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
  2. 2号
    他人のためにする製造又は加工に関する行為
  3. 3号
    電気又はガスの供給に関する行為
  4. 4号
    運送に関する行為
  5. 5号
    作業又は労務の請負
  6. 6号
    出版、印刷又は撮影に関する行為
  7. 7号
    客の来集を目的とする場屋における取引
  8. 8号
    両替その他の銀行取引
  9. 9号
    保険
  10. 10号
    寄託の引受け
  11. 11号
    仲立ち又は取次ぎに関する行為
  12. 12号
    商行為の代理の引受け
  13. 13号
    信託の引受け

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他