商法
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
商行為の委任による代理権は、本人が死亡した場合、消滅する?
消滅しません。商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しません。民法とは逆です。過去問でも「本人の死亡によって消滅する」とする誤り肢が出題されています。
では、支配人の代理権は、その支配人を選任した商人の死亡によって消滅する?
消滅しません。支配人の代理権も商行為の委任に基づくため、本人の死亡では消滅しません。過去問で出題されています。
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