商法
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
商人がその営業の範囲内で他人のために行為をした場合、特約がなくても報酬を請求できる?
できます。商人は相当な報酬を請求することができます。民法では特約がなければ無償ですが、商法では有償が原則です。
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