商法
当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
仲立人が媒介した商行為で、当事者の一方の氏名を相手方に示さなかったとき、仲立人はどうなる?
相手方に対して自ら履行をする責任を負います。
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