商法
仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
仲立人が一方の当事者のみから媒介の委託を受けていた場合、報酬はだれに請求できる?
当事者双方に対して各半額を請求できます。委託を受けた一方だけでなく、相手方に対しても半額を請求できます。
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