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商法

第573条運送賃

1

運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。

2

運送品がその性質又は瑕疵かしによって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。

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