商法
第586条運送人の債権の消滅時効
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運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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