商法
第6条後見人登記
1
後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
2
後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
商法
後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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