過去問クエスト

商法

第6条後見人登記

1

後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

2

後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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