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商法

第602条帳簿記載義務

1

倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 1号
    前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項
  2. 2号
    倉荷証券の番号及び作成の年月日

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