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商法

第746条積荷を航海の用に供した場合の運送賃

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運送人は、船長が第七百十二条第一項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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