過去問クエスト

商法

第749条第三者による船積み

1

船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

2

前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。

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