商法
第802条積荷等についての先取特権
1
救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。
2
前項の先取特権については、第八百四十三条第二項、第八百四十四条及び第八百四十六条の規定を準用する。
関連条文
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商法
救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。
前項の先取特権については、第八百四十三条第二項、第八百四十四条及び第八百四十六条の規定を準用する。
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