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不動産登記規則

第139条建物の分割の登記及び附属合併の登記等における権利部の記録方法

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第百四条第一項から第三項まで並びに第百七条第一項及び第六項の規定は、第百三十五条から前条までの場合における権利部の記録方法について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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