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不動産登記規則

第217条公告及び通知の方法

1

法第百三十三条第一項の規定による公告は、法務局若しくは地方法務局の掲示場その他法務局若しくは地方法務局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は法務局若しくは地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により二週間行うものとする。

2

法第百三十三条第一項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。

3

前項の通知は、関係人が法第百三十九条の定めるところにより筆界特定に関し意見又は図面その他の資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。

4

法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める方法は、法務局又は地方法務局の使用に係る電子計算機と同項各号に掲げる事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 1号
    法務局又は地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第百三十三条第二項各号に定める事項を当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
  2. 2号
    インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの

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