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不動産登記規則

第14条建物所在図の記録事項

1

建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 1号
    地番区域の名称
  2. 2号
    建物所在図の番号
  3. 3号
    縮尺
  4. 4号
    各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)
  5. 5号
    第十一条第二項の建物所在図にあっては、その作成年月日

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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