不動産登記規則
第14条建物所在図の記録事項
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建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 1号地番区域の名称
- 2号建物所在図の番号
- 3号縮尺
- 4号各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)
- 5号第十一条第二項の建物所在図にあっては、その作成年月日
関連条文
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