不動産登記規則
第65条登記識別情報の失効の申出
登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。
前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
- 1号申出人の氏名又は名称及び住所
- 2号申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
- 3号代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 4号申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
- 5号当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
- イ不動産所在事項又は不動産番号
- ロ登記の目的
- ハ申請の受付の年月日及び受付番号
- ニ次項第一号に掲げる方法により申出をするときは、甲区又は乙区の別
第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
- 1号法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法
- 2号申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法
申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。 ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。 ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条及び第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、第四十八条第一号から第三号までの規定は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、第四十九条第二項各号(第四号を除く。)の規定は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
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第65条第6項
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の土地について、一の申出情報又は請求情報によって申出又は請求をすることができるのは、①登記識別情報の失効の申出には当てはまらないが、②登記識別情報が有効であることの証明の請求には当てはまる。
解説
正しいです。①登記識別情報の失効の申出は、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の土地についても、一の土地ごとに作成した申出情報によってしなければなりません(不動産登記規則65条6項)。一方、②登記識別情報が有効であることの証明の請求は、一の請求情報によってすることができます(不動産登記規則68条7項)。したがって、②にのみ当てはまるとする本記述は正しいです。
第65条第5項
司法書士が登記名義人の相続人を代理して申出又は請求をする場合に、当該登記名義人に相続があったことを証する情報を提供しなければならないのは、①登記識別情報の失効の申出には当てはまらないが、②登記識別情報が有効であることの証明の請求には当てはまる。
解説
誤りです。登記名義人の相続人が申出又は請求をするときは、①登記識別情報の失効の申出でも②登記識別情報が有効であることの証明の請求でも、申出情報又は請求情報と併せて相続があったことを証する情報を提供しなければなりません(不動産登記規則65条5項、68条6項)。①②の両方に当てはまるため、②にのみ当てはまるとする本記述は誤りです。
攻撃句
「当該登記名義人に相続があったことを証する情報を提供しなければならない」
これは相続人本人が申出をするときの規定。代理人が申請する場合の要件ではないし、証明するのは「一般承継があったこと」で、単なる「相続があったこと」とも違う。
第65条第1項
申出又は請求をする場合に登記手数料の納付を要しないのは、①登記識別情報の失効の申出には当てはまらないが、②登記識別情報が有効であることの証明の請求には当てはまる。
解説
誤りです。②登記識別情報が有効であることの証明の請求をするときは、登記手数料を納付しなければなりません(不動産登記令22条1項)。一方、①登記識別情報の失効の申出については、登記手数料の納付を要する旨の規定はなく、不要です。登記手数料の納付を要しないのは①にのみ当てはまるため、本記述は誤りです。
第65条第11項
書面によって申出又は請求をした場合に、その申出又は請求に当たって提供した印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することができるのは、①登記識別情報の失効の申出には当てはまらないが、②登記識別情報が有効であることの証明の請求には当てはまる。
解説
正しいです。書面によって①登記識別情報の失効の申出をした場合、その申出に当たって提供した印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することはできません(不動産登記規則65条11項、55条1項ただし書)。一方、書面によって②登記識別情報が有効であることの証明の請求をした場合には、提供した印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することができます(不動産登記規則68条12項、55条1項)。したがって、②にのみ当てはまるとする本記述は正しいです。