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不動産登記規則

第203条手数料の納付方法

1

法第百十九条第一項及び第二項、第百十九条の二第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。

2

前項の規定は、令第二十二条第一項に規定する証明の請求を第六十八条第三項第二号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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