不動産登記規則
第22条建物図面つづり込み帳等
1
建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2
第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。
3
閉鎖建物図面つづり込み帳には、第八十五条第二項の規定により閉鎖した第一項の建物図面及び各階平面図をつづり込むものとする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
不動産登記規則
建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。
閉鎖建物図面つづり込み帳には、第八十五条第二項の規定により閉鎖した第一項の建物図面及び各階平面図をつづり込むものとする。
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