不動産登記規則
第21条地役権図面つづり込み帳等
1
地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の地役権図面について準用する。
3
閉鎖地役権図面つづり込み帳には、第八十七条第一項の規定により閉鎖した第一項の地役権図面をつづり込むものとする。
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地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の地役権図面について準用する。
閉鎖地役権図面つづり込み帳には、第八十七条第一項の規定により閉鎖した第一項の地役権図面をつづり込むものとする。
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