過去問クエスト

不動産登記規則

第64条登記識別情報の通知を要しない場合等

1

法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 1号
    法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
  2. 2号
    法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第一号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合
  3. 3号
    法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第二号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記完了の時から三月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合
  4. 4号
    法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)
2

前項第一号及び第四号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。

3

登記官は、第一項第二号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を、同項第三号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を記載した書面を廃棄することができる。

4

第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報又は登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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出題実績(1

第64条第1項

平成27年 午後第12問 肢1正しい

Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識別情報は通知されない。

解説

正しいです。登記識別情報を受けるべき者が官庁又は公署である場合は、当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしたときに限り、登記識別情報が通知されます(不動産登記規則64条1項4号参照)。本問のように当該申出がなされていないときは、B県に対して登記識別情報は通知されません。

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この条文の狙われ方適用問題平成27年 午後第12問 肢1

攻撃句

あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識別情報は通知されない

嘱託した官庁・公署には、あらかじめ希望の申出がない限り登記識別情報を通知しない。B県にも通知されない。

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