不動産登記規則
第37条の3
表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写し(第二百四十七条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しをいう。以下この条及び第百五十八条の二十において同じ。)又は法定相続情報番号(十一桁の番号であって、当該法定相続情報一覧図を識別するために登記官が付したものをいう。以下この条及び第百五十八条の二十において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。 ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報(第二百四十七条第一項に規定する法定相続情報をいう。次項及び第百五十八条の二十において同じ。)を確認することができるときに限る。
表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において、当該相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に当該相続人の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。 ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。
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第37条の3第1項
甲登記所の法定相続情報一覧図つづり込み帳に被相続人Aの一覧図がつづり込まれている場合において、乙土地について、AからB及びCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該一覧図の写しに記載された法定相続情報番号を添付情報として提供すれば、Aの法定相続人がB及びCであることを特定することができる戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。
解説
正しいです。 登記所(法務局)に法定相続情報一覧図の保管がされ、一覧図の写し(法定相続情報証明書)が交付されている場合、登記申請書に「法定相続情報番号」を記載することで、戸籍謄本等の束の提出を省略することができます(不動産登記規則37条の3)。
所有権の登記名義人であるAが死亡し、その配偶者Bが相続を放棄したため、未成年の子Cが唯一の相続人となった場合において、AからCへの相続による所有権の移転の登記をCの法定代理人としてBが申請するときに、BがCの法定代理人であることを証する情報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申請することはできない。
解説
正しいです。法定相続情報一覧図の写しは相続関係を証する情報としては用いられますが、Bが未成年者Cの法定代理人であることまで証明するものではありません(不動産登記規則37条の3)。
攻撃句
「法定相続情報番号を添付情報として提供すれば」
法定相続情報番号を提供すれば、相続を証する戸籍書類の提供に代えられる。
攻撃句
「BがCの法定代理人であることを証する情報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申請することはできない」
代えられるのは「相続があったことを証する情報」だけ。法定代理人の資格証明には使えない。